養成学校卒業から開業まで
柔道整復師養成学校を卒業し国家試験に合格、厚生労働大臣免許を取得すると柔道整復師となり、「接骨院」や「整骨院」という施術所を開業したり、勤務柔道整復師として病院や接骨院などで働くこともできるようになります。
しかし、それだけでは医師・病院等で医療保険が使えるのと殆ど変わらないように保険が使える「受領委任払い(患者さんが自分で保険請求をすることを柔道整復師に委任署名することによって保険が使える仕組み)」を適用することはできません。
下記のように施術管理者の届出を行う期間に応じ段階的に定められた1年から3年間以上の実務経験と16時間以上2日間程度の研修の受講が必要です。
実務経験の期間について
施術管理者の届出を行う期間に応じ、以下のように段階的に定めます。
- 平成30年4月から令和4年3月までに届出する場合
→ 1年間の実務研修 - 令和4年4月から令和6年3月までに届出する場合
→ 2年間の実務研修 - 令和6年4月以降に届出する場合
→ 3年間の実務研修
研修の受講期間について
研修については施術管理者として適切に保険請求を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的として、以下のような研修時間、研修内容が行われます。
研修時間
16時間以上2日間程度
研修内容
➀ 職業倫理について
➁ 適切な保険請求
➂ 適切な施術所管理
➃ 安全な臨床
公益社団法人 日本柔道整復師会
〒110-0007 東京都台東区上野公園16-9
tel. 03-3821-3511