柔道整復師とは?
現在、日本国内で接骨院・整骨院で施術を行うことができる国家資格者を「柔道整復師」といい、柔道整復師が行う外傷性が明らかな骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷というケガや痛みに対し、投薬や手術に頼らずに柔道整復の手技を用いて治癒に導く技術を「柔道整復術」といいます。(※マッサージではありません)
それ以外にも、柔道整復師の資格をもって病院に勤務し医療に携わる者やスポーツ分野でトレーナーとして活動する者、また介護福祉施設で機能訓練指導員として要介護者・要 支援者に対し運動機能の維持・改善を行っている者もいます。
柔道整復師は、高校卒業以上の者が、厚労省認可の養成校(3年制)か、文科省認可の大学(4年制)で履修した後に柔道整復師国家試験を受験することができ、その国家試験に合格することで厚労大臣免許の「柔道整復師国家資格」が得られます。混同されやすい業種として、整体やカイロプラクティックなどがありますが、国家資格を有するか否か、外傷性が明らかなケガや痛みを対象に地域住民利益となる受領委任制度を使うことが認められている施術であるか否かに大きな違いがあります。
柔道整復の歴史
日本古来の武術の一つである「柔術」には、相手を殺傷する「殺法」と、傷ついた人を蘇生・ 治療する「活法」の二つがあり、時代の流れの中でそれぞれが発展変遷を遂げました。
「殺法」は競技柔道に、「活法」は「ほねつぎ」・「接骨」として伝承され「柔道整復術」として体系化が進み、大正 9 年に内務省により「柔道整復術」として正式に認可されました。
それまで、明治 14 年の「接骨禁止令」、また敗戦後の昭和22 年には GHQ(連合国最高司令官総司令部)からの「武道廃止公布」によって存続の危機を迎えましたが、先達が業界を一つにまとまる努力を重ね、また「柔道整復術」を求める多くの地域の人々に支えられた結果、幾多の危機を乗り越えて、昭和 45 年には単行法で「柔道整復師法」が成立し現在に至っています。柔道整復師は、いつの時代も地域に支えられて来たのです。我われが地域のために活動するのは当然のことなのです。
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