柔道整復師になるには

柔道整復師になるには

柔道整復師になるには、高校卒業後、厚生労働省の許可した専門の養成施設(三年間以上修学)か文部科学省の指定した四年制大学で解剖学、生理学、運動学、病理学、衛生学、公衆衛生学などの基礎系科目と柔道整復理論、柔道整復実技、関係法規、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修します。
国家試験を受け、合格すると厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。
資格取得後は、実務経験と研修を経て「接骨院」や「整骨院」という施術所を開業できます。また、勤務柔道整復師として病院や接骨院などで働くこともできます。

柔道整復師(国家資格)≠ 整体師、カイロプラクティック師(民間資格)
柔道整復師(国家資格)≠ あん摩・マッサージ・指圧師(国家資格)

柔道整復師学校養成施設ついては、「柔道整復師学校養成施設指定規則」において、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容等が規定されており、平成12年から大きな改正は行っていませんでした。
その後、学校養成施設は大幅に増加して平成28年度には、全国109施設の定員数が約8千6百人となり、平成10年度の約8倍の増加となりました。

また、柔道整復師の診療報酬に当たる「療養費」を不正受給する事件も多く発生するようになり柔道整復師を取り巻く環境が変化してきました。このようなことから、学校養成施設における臨床実習の充実等を通じた、柔道整復師の質の向上などが求められてきました。

そのようなことから柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会というところで、国民の信頼と期待に応える質の高い柔道整復師を養成するため、カリキュラムの改善、臨床実習の在り方、専任教員の要件などの指定規則の改正も含めた見直しについて検討され、次のとおりにカリキュラム等が変更されました。

 

カリキュラムの変更点

総単位数の引上げ

85単位→99単位以上

最低履修時間数

2,480時間→2,750時間以上
※これに加え、各養成施設における独自のカリキュラムを追加

 

 

公益社団法人 日本柔道整復師会 〒110-0007 東京都台東区上野公園16-9
tel. 03-3821-3511

 
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